八戸市の障害者支援
http://www.city.hachinohe.aomori.jp/keywords/index.cfm/1.-.kwstring.6.html
問い合わせ 八戸市障害福祉課 0178-43-2111(内線264、327)
下記サービスは2005年の「広報はちのへ」より転載した内容です。
変更になる場合もあります。詳しいことは市へお問い合わせください。
障害者あんしん相談窓口
0178-43-2111(八戸市庁内 障害福祉課)
障害者の方の制度利用、生活等、何でもご相談に応じています。
サービス全般の相談窓口
八戸市障害者地域生活支援センター 0178-44-9377
(八戸市身体障害者更正館<福祉公民館向かい>内)
このページにある「障害者支援サービス」は、次の各種障害者手帳の
交付を受けている人が対象となります。
| 身体障害者手帳 | 対象者 | 視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語、肢体 内部(心臓・腎臓等)の障害で、日常生活に支障のある人 |
| 申請には、指定医師の診断書が必要です。指定医師については、障害福祉課にお問い合わせください。 | ||
| 愛護手帳 | 18才未満 | 児童相談所の判定を受けます。 |
| 18才以上 | 障害福祉課で聞き取り調査をし、青森県更正相談所の判定を待ちます。 | |
| いずれの場合も母子手帳をお持ちのうえ、出生からの成長過程を知っている人がお越しください。 | ||
| 精神障害者 保健福祉手帳 |
かかりつけ医師の手帳用診断書、または障害年金証書の写し(精神障害が支給事由のもの)が必要です。 | |
| 申請窓口 | 旧八戸市の人は障害福祉課で、南郷区の人は、南郷区役所健康福祉課で受け付けています。 | |
| 申請者 | 代理の人でも大丈夫。委任状は必要ありませんが、ご本人の状態に詳しい人がお越しください。 | |
| 必要な物 | 身体障害者手帳 | 手帳用の診断書、はんこ(認め印)、写真2枚(4cm X 3cm) |
| 愛護手帳 | はんこ(認め印)、写真1枚(4cm X 3cm) | |
| 精神障害者 保健福祉手帳 |
手帳用の診断書または障害年金証書の写し (精神障害が支給事由のもの)と振込通知書、はんこ(認め印) |
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| 通知 | 手帳ができましたら、手紙でお知らせします。必要なものを書いていますので それらをお持ちになってお越しください。 |
|
在宅重度障害者(児)に手当を支給します
問い合わせ 八戸市障害福祉課 0178-43-2111(内線327)
特別障害者手当
| 対象 | 20才以上で、日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の人 (施設入所者や、病院などに入院している人は対象外) |
| 手当額 | 月額26440円 |
障害児福祉手当
| 対象 | 20才未満で、日常生活に常時介護を必要とする在宅の人 (施設入所者や、障害に関する年金などの受給者は対象外) |
| 手当額 | 月額14380円 |
いずれも、本人および配偶者、または扶養義務者の所得により、受給できない場合があります。
2006年9月号の「広報はちのへ」より転載した内容です。
変更になる場合もあります。詳しいことは市へお問い合わせください。
身体障害者(児)補装具の自己負担金、種目の変更
問い合わせ 八戸市障害福祉課 0178-43-2111(内線252)
平成18年10月から、これまでの「所得に応じた負担」から「定率1割負担と所得に
応じた月額負担の上限額の設定」に変わります。八戸市では、18才未満の
身体障害児の補装具給付に係る自己負担金を補助していますが、日常生活用具に
移行する補装具(紙おむつ)等については、自己負担金が補助されません。
所得に応じた月額負担上限額
| 世帯の収入状況 | 負担上限額 |
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市民税非課税世帯で支給決定に係る 障害者または障害児の保護者の収入が 80万円以下の人 |
15000円 |
| 市民税非課税世帯 | 24600円 |
| 市民税課税世帯 | 37200円 |
種目の変更
| 補装具 | 日常生活用具 | ||
| 点字器 | 日常生活用具へ移行 | 重度障害者用 意思伝達装置 |
補装具へ移行 |
| 頭部保護帽 | 浴槽 パソコン |
廃止 | |
| 人工喉頭 | |||
| 歩行補助つえ (1本つえのみ) |
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| 収尿器 | |||
| ストマ用装具 | |||
| 色めがね | 廃止 | ||
八戸市障害児タイムケア事業
問い合わせ 八戸市障害福祉課 0178-43-2111(内線576)
この事業は、障害のある中・高生などが放課後や長期休暇中に活動する場所の
提供と、保護者の就労支援や一時休息を目的とした新しい制度です。
| 対象者 | 市内在住の身体障害者手帳・愛護手帳・精神保健福祉手帳をお持ちの 18才未満の中・高生で、原則として1日3時間以上利用する人 |
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| 利用料 | 1回につき1000円(市・県民税非課税世帯の人は500円) | |
| 利用できる 施設 |
障害児タイムケアセンターあじさい 児童デイサービスセンターピュアこだま |
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| 利用日 | 月〜土(祝、12/29〜1/3を除く) | |
| 申し込みに 必要なもの |
身体障害者手帳・愛護手帳・精神保健福祉手帳 申請者(保護者)のはんこ |
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身体障害者補装具の自己負担金(2006.1.1)
問い合わせ 八戸市障害福祉課 0178-43-2111(内線264)
身体障害者補装具の自己負担金補装具関係法令の一部改正に伴い、1/1以降に
補装具(ストマ用装具、義肢、車いす、補聴器など)給付にかかった費用は、本人と
家族が市県民税非課税のときにも、障害者本人が一部負担することになります。
なお、生活保護受給者および18才未満の身体障害児は従来どおりです。
医療費の助成
医療費の一部負担金を助成します。
本人および被扶養義務者の収入により制限があります。
| 対象者 | 身体障害者手帳1・2級の人 内部障害(心臓やじん臓などの障害)3級の人 愛護手帳Aの人 精神障害者保健福祉手帳1級の人 |
| 備考 | 現在65才以上で助成を受けている人は対象ですが 手帳を取得した時点で65才以上になっている人は 老人保健の助成になるので、この対象外です。 本人および被扶養義務者の所得により、制限があります。 |
心身障害者医療費支給条例の一部改正(2005.10.1)
10/1以降の診療分について、市・県民税課税世帯(同一世帯のうち
一人でも課税されている世帯)の人は医療費自己負担分は1割となります。
なお、1カ月分の自己負担額の上限は、外来12000円、入院40200円です。
市・県民税非課税世帯(同一世帯の全員が非課税)の人は、自己負担がありません。
| 助成の区分 | |||
| 国保 | 社保 | 65才以上 | |
| 非課税世帯 | 全額助成 | ||
| 課税世帯 | 一部と上限を超えた分を助成 | 助成の対象外 (老人保健の対象) |
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身体障害者・知的障害者・障害児の居宅・施設サービス
〜支援費制度〜
支援費制度のサービスを利用するときは、市への申請が必要となります。
原則、介護保険に該当しない人が対象。本人および被扶養義務者の収入に応じて
利用者負担額があります。
| 居宅サービス | ホームヘルプサービス、デイサービス、短期入所、グループホーム(知的障害者) |
| 施設サービス | 更正施設、授産施設、療護施設(身体障害者)、通勤寮(知的障害者) |
精神障害者の居宅サービス
精神障害者保健福祉手帳を持っている人、または精神障害を支給事由とする
障害年金を受給している人が対象となります。
| ホームヘルプ サービス |
掃除、調理などの家事援助や通院の付き添い、日常生活に関する相談などを行います。 (前年度の所得税額により、利用者負担額があります) |
補装具の交付(修理)と日常生活用具の給付
この給付の対象者、用具の種類、自己負担額等は、障害福祉課まで
お問い合わせください。介護保険に認定されている人は
この交付等を受けられない場合があります。
タクシー料金の一部を助成
1枚520円のタクシー利用券を1カ月あたり4枚交付します。(申請日に交付)
なお、タクシー利用券の助成を受けるし、市営バス特別乗車証の交付は
受けられなくなりますので、注意してください。この助成にかかわらず
身体障害者手帳、または愛護手帳を提示すると、タクシー料金が1割引になります。
| 対象者 | 在宅で身体障害者手帳1級、または愛護手帳Aの交付を受けている人 |
有料道路通行料金の割引
身体障害者手帳および愛護手帳Aを持っている人が、高速道路などの有料道路を
利用する場合、その通行料金が半額になります。(事前に申請が必要です)
公共施設等の利用(入場料)割引
利用(入場)券購入時に、手帳を提示することにより、半額になります。
| 対象施設 | 公会堂、博物館、美術館、縄文学習館、児童科学館、史跡根城の広場 水産科学館マリエント、こどもの国(遊具使用料)、市の体育施設 |
| 備考 | 美術館、公会堂については、市の自主事業の入場料が対象 |
その他のサービス
住宅改修、訪問入浴サービス、難病患者等の居宅サービス
障害者のための学校
国立宮城障害者職業能力開発校(宮城県)